土地家屋調査士の職務責任

土地家屋調査士法の第2条
「調査士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実に
その業務を行わなければならない」 としています。

国家資格の専門家として「核」となる規定です。
常に心の真ん中に置き、皆様の信頼と安心を守り、業務を進めてまいります。

土地と建物の登記測量は杉並の長谷川亮土地家屋調査士事務所まで