登記所に備えられる「地図」とは?

一般的に「地図」というと、道路地図や市街地図などをイメージしますが。
登記所には2種類の「地図」が備え付けられています

1つ目は「地図」(法14条地図)
  不動産登記法第14条第1項の規定によって,登記所に備え付けることとされている地図
  精度の高い測量成果に基づいて作成されていますが、備付けが完了していない地域があります。

2つ目は「地図に準ずる図面」(公図)
  1つ目の「地図」が備え付けられるまでの間,これに代り登記所に備え付けることとされている図面です。
  大部分は,明治時代に作成された「旧土地台帳附属地図」で,昭和25年以降に税務署から登記所に移管されました。
  「地図」(法第14条第1項)と比べると,精度が劣っていますが、相互の隣接関係により配置は概ね信用できると
  されています。

土地と建物の登記と測量は杉並の長谷川亮土地家屋調査士事務所まで