土地の地目について
不動産登記法に規定されている、土地の登記事項には、
土地の所在、地番、地目、地積(面積)等があります。
その中で 地目は土地の主な用途により、宅地、田、畑、山林等23種類
に区分されています。
不動産登記法第37条に「地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、
その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない」
とされていて、違反した場合は過料の規定もあります。
土地の課税上の評価は、登記簿に記載された地目ではなく、現況によって判定するとしています。
土地と建物の登記と測量は杉並の長谷川亮土地家屋調査士事務所まで