相続登記の義務化
土地・建物の所有者が死亡した時に相続人が登記手続きをせず、現在誰が持っているかを確認できない所有者不明土地の面積は日本全体の約2割にのぼるとの事。
昨日の参院本会議で所有者不明土地等の解消をするための関連法が可決成立ました。
土地取引、公共事業、都市部再開発などの妨げを解消し不動産の流動性を高めることとなります、
2024年をめどに土地・建物の相続を知った日から3年以内に登記するよう義務づけ、手続きの簡素化や相続した土地を手放し
国庫に納められる制度も新設されます。
正当な理由なく登記を怠れば行政罰の過料を科すこともポイントとなっています。
土地と建物の登記測量は杉並の長谷川亮土地家屋調査士事務所まで