ADR認定について

まだまだ寒暖の差が激しい今日この頃ですが、気が付けば今年も三分の一が経過しました。
先日、民間紛争解決手続代理関係業務認定(ADR認定)を頂き「ADR認定土地家屋調査士」となりました。
ADR認定土地家屋調査士は、土地家屋調査士法に規定されており、特別研修を受講し考査に合格した者に
与えられる資格であり、土地境界の専門家として弁護士と共に境界紛争の早期解決に貢献致します。
資格自体を活用する場は、まだまだ多くはありませんが、専門知識を生かし、より複雑化するニーズにも
対応していく所存です!

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