ある日突然、「測量でお世話になっております!土地家屋調査士の長谷川亮と申します。お隣の土地を測量しておりますが、境界点のご確認にご協力お願いします!」
なんて、見知らぬ人から挨拶が・・・
どうしたらよいでしょうか?
「境界確認」とは、
隣り合う土地の境界(筆界点と筆界)を、双方の土地所有者同士が確認することを言います。
境界の位置は、専門家である土地家屋調査士が法務局(登記所)や役所、土地所有者の保管する資料等の収集、現地の測量を行った結果を、突合し分析し、「公正・中立」の立場で各土地所有者に説明、境界立会いの上、確認を得る作業です。
境界を明確にしておくことは、土地の資産管理のためにとても最も重要なことです。
確認された位置に境界標識を設置することも、土地所有者双方にメリットとなります。
境界確認書に綴じられた図面には境界点(筆界点)の座標値があり、将来的にご自身でも土地の境界を明確にしなければならないことが起こった際に、重要な根拠書類となります。
土地の境界を明確にするということは、ご自身の大切な財産の資産管理に繋がる大切なことです。
「境界立会い」は貴重です。大いに活用するべきです
境界立会いが必要になるケースとは?
・土地の正確な面積を確認する場合
・相続などで土地を分割するため分筆登記が必要な場合
・境界にブロック塀等を設置する場合等
土地と建物の登記測量は杉並の長谷川亮土地家屋調査士事務所まで