土地の「用途」のことを「地目」といいます。
「地目」は、土地の所在・面積などと一緒に登記記録に記録される情報の一つです。
こんな時
・賃貸駐車場(地目が「雑種地」)を無くして、家を建てた。
「雑種地」から「宅地」への地目変更登記申請が」必要となります。
不動産登記法では、地目が変更した日から一ヶ月以内の地目変更登記申請が義務付けられています!
地目変更登記申請の流れ
1.ご依頼時
(1)事前お打合せ
・ご依頼の内容の確認をさせて頂きます。
(2)報酬額御見積
・各種資料を基に報酬額を算定しご提示いたします。
(3)ご依頼
・業務開始承諾書の受領(正式に業務を開始いたします)
・代理権限証明情報の準備
2.資料調査
(1)調査
・法務局での調査
3.現地調査・測量
(1)用途性調査
(2)撮影等
4.登記資料準備
(1)調査報告書の作成
(2)登記用添付資料の整理
(3)代理権限証明情報の受領
5.地目変更登記申請
6.登記完了証の受領
7.納品(報酬計算書提出)
土地と建物の登記測量は杉並の長谷川亮土地家屋調査士事務所まで