登記上一つの土地を二つ以上に分ける登記です。
土地が分筆されると、新たな地番が付されて、新たな登記記録が作成されます。
登記所備え付けの地図または地図に準ずる図面には、分筆によって生じた新たな「筆界線」が記入されます。
土地分筆登記ご依頼後の流れ
1.ご依頼時
(1)事前お打合せ
・ご依頼の内容の確認をさせて頂きます。
※境界確認書などお持ちの書類があればご提示お願い致します。
(2)報酬額御見積
・現地状況(隣地等)、官公署資料を基に報酬額を算定しご提示いたします。
(3)ご依頼
・業務開始承諾書を頂戴し正式に業務を開始いたします。
2.資料調査
(1)調査
・法務局での調査
・官公署(市区町役所、その他官署)での調査
(2)官民確定手続き確認
・区道、市道等との境界確定査定手順の調査
3.現地調査
(1)特定調査
・境界標、構造物、地形などの調査
・所有者などの調査
5.調査素図整理
・上記2.3.を整理し「調査素図」を作成します。
6.測量
(1)測量機器の点検と調整
(2)筆界確認のための基礎測量
・多角測量(基準点測量)
・細部現況測量
・復元測量(筆界点等の復旧)
(3)CADシステムへ取り込み
・画地調整(面積、辺長の調整)
7.筆界線の書き入れ
(1)事前調査資料との照合
(2)線形の確定
(3)求積と筆界線検討
(4)隣地との筆界線の書き入れ
8.公共用地(公地)境界確認申請と立会い
(1)事前相談
(2)境界確認、管理区域確認申請
(3)現地立会い
(4)確定の協議
(5)境界確定書等の受領
9.民地境界確認と立会い
(1)立会い依頼
(2)境界点への点だし等
(2)現地立会い・確定協議
(3)境界確認書の締結 =境界標設置後
10.地積確定と境界標設置
(1)境界点の確定と地積算出
(2)点だし点へ境界標を設置いたします。
13.分筆計画と分筆点創設
(1)ご依頼条件に沿った分筆計画図の提示と承諾
(2)境界点創設または計算点明示
(3)引照点測量
(4)写真撮影
14.登記資料準備
(1)調査報告書の作成
(2)地積測量図の作成
(3)調査素図のまとめ、地形図の作成
(4)その他登記用資料の整理
(5)代理権限証明情報の受領
15.土地分筆登記申請
16.土地分筆登記完了証の受領
17.納品(報酬計算書提出)
土地と建物の登記測量は杉並の長谷川亮土地家屋調査士事務所まで